不動産の遺産相続の手続きは、面倒です。
必要書類として、役所で戸籍や不動産の評価証明書などを取得しますが、
故人が、本籍を転々とされてきた場合は、その全ての役所に請求する必要があります。
また、
不動産の評価証明書も、不動産所在地の役所でしか発行されませんので、
故人が、不動産をいろいろなところに所有されていた場合は、その全ての役所に請求する必要があります。
遠方の役所に対して請求するときは、
請求申請書(役場ホームページなどから取得)、返信用封筒、代金分の定額小為替を同封して、
郵便で請求します。
遺産をどのように分けたかを証明する書類も必要です、
遺言があれば良いのですが、
無い場合は、「遺産分割協議書」という書類を作成します。
誰が、どの不動産を取得するのかを記載しますが、
不動産は、登記簿謄本のとおりに(文字を間違えずに)記載します。
相続人全員(不動産を取得しない人も含めて全員)の実印を押して、
印鑑証明書も添付します。
登記簿に記載されている故人の住所が、以前住んでいたところの住所である場合は、
さらに、別の書類が必要になります。
故人の昔の戸籍が、戦災などで消失している場合も、
さらに、別の書類が必要になります。
必要書類が揃ったら、不動産所在地を管轄する法務局(愛知県には14の法務局があります)に、
登記申請書を提出します。
登記申請書は、自分で作らないといけません。
必要書類を法務局に持って行き、
法務局に備え付けの用紙に必要事項を記入すれば手続きが出来る、
と言うわけではありません。
ご自分で、ワープロで(手書きでも良いですが)作成する必要があります。
以上が、不動産の遺産相続手順の概要です。
全く知らない方が、ネットや書籍で調べたり、
あるいは法務局に出向いて相談しに行かれたりして手続きをされると、
少なくとも、まるまる一週間から10日はかかると思います。
ご自分でお調べになられる前に、ぜひ一度、ご相談下さい。
ご自分で無理なく出来る内容なのか、司法書士にご依頼頂いたほうが良いのか、
ご判断させて頂きます。
司法書士が、不動産相続のお手伝いをさせていただいているのには、
理由があります。
とても面倒だからです。
また、司法書士がお手伝いさせて頂くことで、
相続人の皆様が、納得できるというメリットがあるかも知れません。
相続人のうちの誰かが手続きをすると、
他の相続人が、
「自分に不利な書類を作られるんじゃないか」という不安を持たれるかもしれないからです。
まずは、お気軽にご相談ください。
それが一番の近道です。