生活していると、「謄本(とうほん)」という言葉を聞く事があります。
あなたは、謄本とは何かを説明出来ますか?
謄本とは、原本と全く同じ内容を写したもので、原本の内容を証明するためのものです。
生活していて一番接する機会が多い謄本は、「戸籍謄本」ではないでしょうか。
これは、市町村役場で管理している戸籍の内容を証明するためのものです。
他にも、
法務局で管理している不動産(土地・建物)の記録を証明するための「不動産登記簿謄本」や、
同じく、法務局で管理している会社・法人の記録を証明するための「商業登記簿謄本」、
裁判所における裁判の結果を証明する「判決や和解などの謄本」、
公証役場で作成した遺言の内容を証明する「遺言公正証書の謄本」などがあります。
ですから「謄本」という言葉だけで、具体的な何かを表す事は出来ません。
しかしながら、
司法書士の仕事をしていると、しばしば「謄本」という言葉を単体で使うシーンに遭遇します。
不動産売買の事で、不動産業者さんや融資銀行さんとお話するときの「謄本」とは、
「不動産登記簿謄本」の事を意味します。
また、
会社の社長さんや顧問税理士さんと、会社の役員変更や事業目的の変更などのお話をするときの「謄本」とは、
「商業登記簿謄本」の事を意味します。
これらは、業界関係者であれば、暗黙のうちにわかるものなのですが、
それ以外の方には、通じませんよね。