相続や遺言のお話です
「うちは財産が少ないから、遺言は必要ない」
そんなお言葉をよく聞きます。
本当によく聞くんです。
でも、
遺産が10万円だったとしても、10億円だったとしても、
相続の時の手続きは同じなんです。
(相続税については、別ですが、、、)
故人の銀行口座を解約するときは、
相続人全員の実印付きの書類が必要となります。
預金残高が10万円だったとしても、10億円だったとしても。
故人の不動産を相続人名義に変更するときは、
相続人全員の実印付きの書類が必要となります。
不動産の価値が10万円だったとしても、10億円だったとしても。
この時、遺言があれば、財産取得者として指定された相続人のハンコだけでOKなんです。
たとえ、10万円の遺産でも、相続人同士が仲が悪く、
全員のハンコが揃わなければ、手続きは出来ません。
仲が良かったとしても、そのうち誰かが海外で生活しているかもしれません。
(この場合は、現地の日本大使館に行って手続きしてもらうことになります)
こうなると、「遺言さえあれば、、、」と思うことになるでしょう。
反対に、10億円の遺産でも、相続人全員のハンコがすぐに揃うなら、
手続きは簡単です。
遺言が無くてもスムーズです。
「遺言はお金持ちが書くもの」
司法書士井畑は、この誤解を無くすことが使命と考えています。