日本国外に在住している日本人において、
日本国内での手続きで印鑑証明書が必要な場合、
住民票を国外に移してしまっていると日本の印鑑証明書が取得できません。
この場合は在住地にある日本大使館(領事館)で、その人のサイン(署名)を証明する書面を発行してもらうことで、
印鑑証明書の替りとすることができます。
例えば、相続登記手続きにおいて、相続人の一人が海外在住の場合です。
通常は、遺産分割協議書に、実印を押捺し、印鑑証明書を添付しないといけません。
この場合は、遺産分割協議書を海外に送り、
それを日本大使館(領事館)に持参し、実印押捺の替りにサインをして、
それが本人のものであるという証明書を発行してもらうのです。