公証役場において、公証人に対して遺言者が口述し、これを公証人が文書にすることにより作成する遺言。
公証役場で、原本を保管してくれるので、紛失・隠匿・改ざんの心配が無い。
死後、遺言の内容を実現しようとしたときに、家庭裁判所における検認をしなくても良いため、すぐに対応が可能である。
財産の額により、規定の手数料が掛かる。
口がきけない、耳が聞こえない場合は、通訳による対応が可能である。
病床にある場合など、公証役場に出向けない場合は、公証人に出張をしてもらうことも出来る(別途、出張料が必要)。
証人2人以上の立会が必要である。