寄与分とは、相続の時に用いられる用語です。
相続人の中に、
亡くなった人の事業に協力していた、あるいは生前の看護療養をしていたなどにより、
亡くなった人の財産を増やすことに貢献した人がいる場合に、
増加分を、その相続人の相続分に加算するものです。
(民法904条の2)
どのように計算するかは、個々のケースによって検討すべきですし、
この寄与分を主張するかどうかは、当事者の判断によります。
現実的には、この寄与分も暗示的に考慮したうえで、遺産相続の分け前を決めることが多いです。
もし、寄与分を主張する人がいれば、相続人全員が、これに納得する必要があります。
この協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
相続人の功労と財産の増加を証明していくことは、簡単ではないですので、
調停で争う場合は、しっかり立証できるようにしておくべきでしょう。