後見制度支援信託とは、被後見人の財産を守るための制度です。
どのようにして守るのかと言いますと、
被後見人の財産のうち、
日常的な支払いをするためのお金(200~300万円程度)を後見人が管理できるように残し、
残りを信託銀行に預けて管理してもらうことで、
たとえ後見人であっても、簡単に被後見人の財産を使用する事が出来ないようにするのです。
この時、
被後見人の収支がマイナスの場合は、
一定期間毎に、決められた金額を信託財産の中から被後見人名義の預金に払戻することを、
あらかじめ決めておき、信託銀行とその旨も契約しておきます。
また、
被後見人の収支がプラスの場合やまとまったお金が入る事が分かっている場合は、
ある程度のお金が貯まった段階で、追加で信託銀行に預けます。
被後見人の収支については、定期的に家庭裁判所に報告しなければならないので、
その段階で裁判所から追加の信託を指示されることあります。
収支の変動や突発的に多額の金銭が必要となった場合は、
後見人が家庭裁判所と協議し、家庭裁判所から信託変更の指示書をもらい、
その信託変更の指示書に従って、信託銀行に手続きを依頼します。
信託銀行も家庭裁判所からの指示書が無ければ、後見人から依頼があっても、
一部解約や交付金額の変更などが出来ないのです。
この信託制度を利用するかどうかは、後見開始の申立の中で、家庭裁判所から打診されます。
対象となるのは、被後見人の財産が多額である場合です。
ただ、
家庭裁判所によって、信託制度の利用に積極的なところとそうでないところもありますし、
被後見人の財産がいくら以上あると信託制度の利用を打診するかの基準も違います。
全国一律の規定や基準がある訳ではありません。
ちなみに、
この信託制度を利用しない場合は、
司法書士や弁護士などの第三者専門職が後見監督人として選任され、
後見人の業務を指導・監督することになることが考えられます。
現在(平成26年7月時点)、名古屋の家庭裁判所は後見制度支援信託の利用に積極的です。
私も、この信託案件に携わっておりますので、
後見制度の利用をお考えの方は、是非一度、私までご相談下さい。
信託制度につきましても、ご案内させていただくことが出来ます。