認知症、精神障害、発達障害などにより、自分で判断する能力が無い(少ない)人のために、代理人を付ける制度。
この代理人のことを成年後見人という。
家庭裁判所に申し立てをして、裁判所が代理人となる人を決めてもらうが、
申立の段階で、代理人候補者を決めておくことが一般的。
代理人になるのは親族であることが多いが、親族が遠方に住んでいたり、親族間でもめている場合などは、
弁護士・司法書士などが就任することもある。
未成年者・破産者などは代理人となることは出来ない。
本人の判断能力の程度により、後見・保佐・補助の3段階に分かれる。