「親が亡くなったので、親名義の不動産の権利書の変更をしてほしい」
このようなご依頼を受けることがあります。
不動産の登記につきましては、わかりづらいことがたくさんあります。
権利書につきましても、誤解されていらっしゃる方が時々お見えになります。
遺産相続をすると、国が管理している登記簿が更新され、
相続人のために新たな権利書(現在は「登記識別情報通知」というもの)が発行されます。
亡くなった方がお持ちだった権利書を変更するのではありません。
ちなみに、
亡くなった方がお持ちだった権利書は、不要なものになります。
俗に「カラの権利書」ということもあります。
売買や贈与の場合も同様で、
買った人や貰った人のために、新たな権利書が発行され、
売った人やあげた人が持っていた権利書は、「カラの権利書」になります。