亡くなった人の遺産を相続人が分ける事。「遺産相続」「相続財産分割」などと言う人もいるが、法律上は「遺産の分割」という(民法第906)。
相続人全員で協議する必要があります。
相続人が既に亡くなっている場合は、その亡くなっている相続人の相続人が対象者になります。
つまり、
遺産分割を放置しておくと、協議する対象者が増えていくことになります。
遺言があっても、相続人全員の合意があれば、遺言と違う分け方も出来ます。