相続放棄する場合は、死亡を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に、相続放棄をするための書類を提出しなければいけません。
(民法の条文では「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(915条)です)
相続放棄をしないと、死者が遺した借金から逃れられないこともあります。
財産は、相続人が分割協議して(あるいは遺言に従って)分ければ良いのですが、
借金については、相続人全員に法定相続分に従って引き継がれるのが原則です。
なぜならば、相続人に破産寸前の人がいて、その人に借金をすべて背負わせれば、結果的に借金を踏み倒すことが出来てしまうので、
そのようなことが出来ない様に、貸した人を守るために、すべての相続人に請求できるようになっているのです。
【 注意 】
他の相続人に対して「自分の相続分はいらない」と言っただけでは、正式な相続放棄にはなりません。
遺産分割したうえで自分の相続分が全く無い場合も、正式な相続放棄とは違います。
キチンと家庭裁判所で手続きをしてください。