お子様がいらっしゃる方が再婚される場合、
配偶者とお子様には、親子関係が発生しません。
例えば、
お子様がいる女性が結婚される場合、
お相手の男性とは夫婦になりますが、
(戸籍上は)お子様のお父様になる訳ではありません。
お子様にとっては、「お母さんの結婚相手」なのです。
ですので、
その男性が亡くなった場合に、女性は妻として相続人なりますが、
お子様は相続人にはなりません。
この場合、その男性のご両親または兄弟姉妹が相続人になります。
もし、
その男性も再婚で、前妻との間にお子様がいれば、
そのお子様が相続人となります。
再婚されるとき、
新しい配偶者とあなたのお子様との間に戸籍上の親子関係を作るには、
新しい配偶者とお子様が養子縁組をすることになります。
そうすれば、
相続権も発生します。
ここで、お気を付けいただきたいことがあります。
新しい配偶者も再婚で、お子様がいらっしゃる場合、
そのお子様にとっては、戸籍上の義兄弟姉妹が出来ることになります。
そうなると、将来の相続権も少なくなります。
これにより、遺産相続でもめる可能性もあります。
養子縁組をした方がよいか、しない方がよいか、
ご家族の関係性なども考慮してご判断されることをおすすめいたします。
また、
将来の遺産相続に備え、
再婚される方(特にお子様がいらっしゃる場合)は、
遺言書のご準備もお忘れなく。