Q. 任意後見って何ですか?(だれが契約の発動をできるの)
任意後見契約を発動するときは、
家庭裁判所に申し立てをします。
どんな申し立てをするかというと、
「本人(財産を管理してもらう人)が、認知症などで自己判断が難しくなってきたので、
かねてより契約してあった任意後見契約を発動したい」
という申し立てです。
この申し立てができるのは、
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者(財産を管理してあげる人)
です。
この申し立てが認められると、任意後見監督人という人が選任されて、
その人の監督のもとで、任意後見受任者は、任意後見契約に基づき、
本人の財産を管理していきます。