任意後見人(財産を管理してあげる人)の報酬は、
任意後見契約のなかで決めておきます。
任意後見人の仕事内容や、本人の財産の額により、決めるのが一般的です。
1か月あたりの基本報酬や、特別の仕事をした時の特別報酬などを決めますが、
法律的な規制はありません(あまりにも不相当であれば、無効となる可能性はあります)。
本人(財産を管理してもらう人)と任意後見人(財産を管理してあげる人)で話し合って決めれば良いのですが、
当事者同士では、的確な判断が難しいと思いますので、
専門家が間に入って決めていくほうが、良いと思います。
ちなみに、成年後見人の報酬は、
成年後見人の仕事内容や、後見人(財産を管理してもらう人)の財産の額に基づき、
家庭裁判所が決めます。