任意後見とは、
例えば、将来、自分が認知症などになり、
自分の財産管理を自分で管理できなくなったときに備えて、
あらかじめ、財産管理を任せる人を決め、
どのように財産管理をしてもらうかを決めて契約書にしておくものです。
そして将来、自分が判断できなくなったら、
その契約を発動させるのです。
任意後見については、簡単には説明できませんので、
細かく区切って、このQ&Aで説明していきます。