任意後見契約は、公正証書によって作成しなければならないと、
任意後見契約に関する法律に規定されています。
任意後見契約は、委任者が、自分が認知症などで判断能力が低下した時に、
他人に財産管理を委託するという非常に重要な契約ですので、
公証人によって、委任者の契約締結能力や、契約内容の正当性を確認してもらうためです。
公正証書作成にかかる実費は、契約内容を問わず、1万1千円(平成25年9月末時点)ですが、
契約書の謄本を取得したり、任意後見の登記手続きを公証人に委託したりするので、
付随する実費も含めると、2~2.5万円程度と考えておいた方が良いと思います。
なお、公正証書の原案作成を司法書士などに依頼すると、別途、報酬がかかります。
当事務所では、8万円(税別)で原案作成から公証役場への同行をさせて頂いております。
(報酬は、相談回数、契約内容などにより増減いたします。)
ご自身で作成された原案のチェックにつきましても、対応させて頂きます。