Q. 任意後見契約は、判断能力が低下してからでも出来ますか?
任意後見契約とは、文字通り契約ですので、依頼者と受託者双方において、
契約時において、契約内容を理解できる程度の判断能力が必要です。
特に、依頼者側においては、将来、自分が認知症などで判断能力が無くなったときに、
自分の財産をどのように管理してもらうかを契約するわけですので、
キチンと契約内容が理解できないようでは、自分に不利な契約を締結してしまうかもしれません。
もし、依頼者の判断能力が低下している場合には、成年後見制度を検討することになります。