会社の定款には、事業目的を決めなければならず、
この事業目的は、登記簿にも記載されます。
この事業目的には、「明確性」と「適法性」が求められます。
「明確性」とは、文字通り、明確に意味が分かることです。
例えば、「金属部品の製造業」「飲食店の経営」などです。
「データ関連事業」「世直し事業」などは明確とはいえません。
この判断について、最終的には、公証役場(会社設立時のみ)や法務局次第です。
「適法性」とは、法令や公序良俗に反しないことです。
「麻薬取引仲介業」「敵討ち請負業」などはいけませんし、
「法律相談業」など、弁護士や司法書士など特定の職業にしか認められていないものもいけません。