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Q. 取締役が辞任するときの注意点を教えてください

取締役は会社と、取締役業務をすることについて、

委任契約をしていることになります。

 

委任契約は、契約途中でも、双方どちらからでも解除することが出来ますが、

解除することで、相手に不利益を与える場合は、損害賠償を請求されうるので注意しましょう。

 

また、会社の定款で取締役の人数が決められている場合も、注意が必要です。

例えば、「取締役は、2名以上とする」と規定されている場合に、

2人しかいない取締役のうち1人が辞任することは出来ません。

正確には、辞任は出来るが、後任者が決まるまでは、取締役の職務を行う義務があるのです。

このようなケースにおいては、定款の見直し(1名以上とする)も、

検討する必要があるかもしれません。