取締役は会社と、取締役業務をすることについて、
委任契約をしていることになります。
委任契約は、契約途中でも、双方どちらからでも解除することが出来ますが、
解除することで、相手に不利益を与える場合は、損害賠償を請求されうるので注意しましょう。
また、会社の定款で取締役の人数が決められている場合も、注意が必要です。
例えば、「取締役は、2名以上とする」と規定されている場合に、
2人しかいない取締役のうち1人が辞任することは出来ません。
正確には、辞任は出来るが、後任者が決まるまでは、取締役の職務を行う義務があるのです。
このようなケースにおいては、定款の見直し(1名以上とする)も、
検討する必要があるかもしれません。