日本では少数派ですが、奥様の苗字を名乗っている男性もいらっしゃいます。
この場合の相続権ですが、
ご主人の苗字を名乗る場合と変わりありません。
つまり、
実のご両親の相続権がそのまま有る、という事です。
また、
奥様のご両親の相続権はありません。
たとえ、奥様のご両親と同居していたとしても。
ただし、
奥様のご両親と養子縁組をしていれば、話は違います。
この場合は、奥様のご両親と相続上は親子関係が発生しますので、
(相続上は、奥様ときょうだい関係にもなる、ということです)
奥様のご両親の相続権も発生します。
また、実の両親の相続権も消滅しません。
婿養子(むこようし)という言葉がありますが、
これを勘違いして使われているケースがあります。
奥様の苗字を名乗っただけでは婿養子ではありません。
また、
奥様のご両親と同居していても婿養子ではありません。
奥様のご両親と養子縁組をすることが、婿養子なのです。