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Q. 妻の苗字を名乗っていますが、親の相続権はどうなりますか

日本では少数派ですが、奥様の苗字を名乗っている男性もいらっしゃいます。

 

この場合の相続権ですが、

ご主人の苗字を名乗る場合と変わりありません。

 

つまり、

実のご両親の相続権がそのまま有る、という事です。

 

また、

奥様のご両親の相続権はありません。

たとえ、奥様のご両親と同居していたとしても。

 

ただし、

奥様のご両親と養子縁組をしていれば、話は違います。

この場合は、奥様のご両親と相続上は親子関係が発生しますので、
(相続上は、奥様ときょうだい関係にもなる、ということです)

奥様のご両親の相続権も発生します。

また、実の両親の相続権も消滅しません。

 

 

婿養子(むこようし)という言葉がありますが、

これを勘違いして使われているケースがあります。

 

奥様の苗字を名乗っただけでは婿養子ではありません。

また、

奥様のご両親と同居していても婿養子ではありません。

 

奥様のご両親と養子縁組をすることが、婿養子なのです。