だれが相続人になるかは、亡くなった人の親族関係によって決まります。
お孫さんは、原則的には相続人にはなりません。
しかし、以下のようなケースであれば、亡くなった人のお孫さんが相続人になります。
①亡くなった人のお子さん(つまり、お孫さんの親)が、既に亡くなっている場合
これを代襲相続といいます。本来の相続人であるお子さんの相続分をお孫さんが引き継ぐのです。
さらに、お孫さんが亡くなっていて、そのお孫さんにお子さん(つまり、曾孫)がいれば、曾孫が引き継ぎます。
②亡くなった人が、お孫さんを養子縁組している場合
養子縁組すると、実子と同様の扱いを受けるため(民法809条)、相続人となります。
最近は減ってきているようですが、
亡くなった人に娘さんしかおらず、娘さんが結婚して旦那さんの苗字に変わった場合に、
苗字を残すために、お孫さんを養子縁組して苗字を受け継がせるというケースを時々見かけます。