お孫さんは、一定の場合を除き、相続人ではありませんので、
遺産相続を受けることは出来ません。
亡くなった人の財産を、お孫さんにあげるには、まず相続人が財産を取得して、
それを贈与することになります。
(この場合は、贈与税が発生する可能性がありますので、ご注意ください)
お孫さんに遺産相続をさせたいのであれば、生前に遺言を書いておいてください。
遺言の中で、お孫さんにあげたい財産を具体的に記載しておけば、
上記のように、一旦、相続人を介することなく、お孫さんに財産をあげることが出来ます。