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Q. 孫に遺産相続させることは出来ますか?

お孫さんは、一定の場合を除き、相続人ではありませんので、

遺産相続を受けることは出来ません。

 

亡くなった人の財産を、お孫さんにあげるには、まず相続人が財産を取得して、

それを贈与することになります。

(この場合は、贈与税が発生する可能性がありますので、ご注意ください)

 

お孫さんに遺産相続をさせたいのであれば、生前に遺言を書いておいてください。

遺言の中で、お孫さんにあげたい財産を具体的に記載しておけば、

上記のように、一旦、相続人を介することなく、お孫さんに財産をあげることが出来ます。