例えば、こんな事例があります。
【 ご質問 】
来年から相続税の控除額が変更されることに伴い、
生前贈与や遺言を検討しています。
そこで、自分の財産を見直していたら、
自宅が登記されていないことに気が付きました。
固定資産税は毎年請求されていますが、
権利書が無いので、法務局で登記簿を調べたら、
登記簿が無い(登記されていない)事になっていました。
なぜ、こんなことになっているのでしょう?
このままで良いのでしょうか?
【 回答 】
登記というものは、いわば自己申告制です。
自宅を建てた時に、登記手続きをしていなければ、当然、登記簿には載りません。
自宅を建てるときに、住宅ローンを借りていれば、金融機関からの要請もありますので、
登記手続きをすることになりますが、
現金払いで自宅を建てた場合は、登記手続きを失念していることもあります。
このままでも問題はありませんが、登記をしておくほうが良いです。
なぜなら、ご自分の財産(所有物)であることが明確になるからです。
それにより、遺言を書くときに正しい表記が出来ますので、
将来の相続の時に、無用のトラブルを防ぐことが出来ます。
また、
生前に、自宅をお子様に贈与しておくのであれば、
キチンとお子様名義になるように登記しておくことが重要になります。
登記につきましては、分かりづらい事が多いですので、
是非一度、ご相談ください。
あなたにとって最善のご提案をさせて頂きます。