全国の不動産(土地・建物)は、法務局で管理されていて、
それぞれの不動産の所有者(使用者や居住者ではありません)の住所・氏名が登記簿に記録されています。
所有者が引っ越しをして、住所が変わった場合は、登記簿の住所変更が必要なのでしょうか?
答えは、Yesです。
ただし、
登記簿の住所変更をしなくても罰則規定が無いので、そのまま放置されている人もいます。
また、
登記簿の住所変更手続きをしなければいけない事に気が付かない人もいるでしょう。
住所変更をしないまま放置しておいた場合、以下のような不具合が発生します。
【 その不動産を売却するとき 】
不動産を売却するときは、買主名義に登記変更をすることになりますが、
この手続きには、売主(つまり、登記簿に記載されている人)の印鑑証明書が必要となります。
この時、印鑑証明書上の住所は引っ越し後の住所ですが、
登記簿上の住所は、引っ越し前の住所のままとなっていますので、
登記変更を受付する法務局においては、「住所が違うので別人物である」と判断されて、
手続きを受け付けてもらえないのです。
そのため、
買主名義に変更する前提として、売主の登記簿上の住所の変更手続きをしないといけないのです。
つまり、
登記簿の住所変更を後回しにしても、いつかはやらないといけないのです。
ここで大きな問題が発生する事があります。
登記簿の住所変更をするときには、
登記簿上の住所地から現在の住所地までの変更推移が分かる住民票(あるいは戸籍の附票)が必要なのですが、
変更前の住民票は、ずっと役所で保管しているわけではないので、
一定の保管期間が経過すると、市役所で発行してもらえなくなるのです。
引っ越しを1回しただけであれば、あるいは同じ市町村内での引っ越しであれば、
住民票上で住所変更の推移が分かるのですが、
市町村をまたいで数回引っ越しをしていると、昔の住民票が取れなくなる事があるのです。
その場合は、、、、、
説明すると長くなるので省略しますが、余分な労力とお金が掛かると考えてください。
登記簿の住所変更は、複数回分をまとめて1回ですることもできるので、
放置しておいて、後からまとめてすれば、費用の節約になりますが、
上記のようなケースが発生して、結果的に余計にお金がかかる場合もあります。
司法書士井畑は、
登記簿の住所変更を放置しても、後日、困らないための裏ワザを知っていますので、
お引越しが終わりましたら、一度、ご相談下さい。