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Q. 成年後見は、どんな時に使えば良いの?

成年後見とは、認知症や知的・精神障害により、自分で意思表示が困難な人(以下、「本人」と書きます)のために、

裁判所で認められた代理人(成年後見人)が、代わりに意思表示や契約などをするものです。

 

例えば、以下のようなケースで利用されます。

 

本人が、介護・養護施設と契約する

本人名義の資産(不動産など)を売却する

本人が相続人となる遺産相続をする

本人の財産が他人(親族も含む)に勝手に使われる恐れがある

本人が、訪問販売で不要なものを勝手しまう(契約解除をしたい)

本人が、裁判で訴えられた、あるいは訴えたい

知的・精神障害を持つ子供の財産を守ってくれる人が欲しい

(親が高齢になり、自分が面倒を見られなくなった時のために)

 

以上のようなケースに該当したからと言って、

必ず成年後見制度を利用しなくてはいけない訳ではありませんし、

該当しないから成年後見制度は不要ということでもありません。

 

本人を取り巻く環境も考慮しつつ、最善の方法を考えましょう。
よろしければ、司法書士井畑にお話しをお聞かせ下さい。