成年後見とは、認知症や知的・精神障害により、自分で意思表示が困難な人(以下、「本人」と書きます)のために、
裁判所で認められた代理人(成年後見人)が、代わりに意思表示や契約などをするものです。
例えば、以下のようなケースで利用されます。
本人が、介護・養護施設と契約する
本人名義の資産(不動産など)を売却する
本人が相続人となる遺産相続をする
本人の財産が他人(親族も含む)に勝手に使われる恐れがある
本人が、訪問販売で不要なものを勝手しまう(契約解除をしたい)
本人が、裁判で訴えられた、あるいは訴えたい
知的・精神障害を持つ子供の財産を守ってくれる人が欲しい
(親が高齢になり、自分が面倒を見られなくなった時のために)
以上のようなケースに該当したからと言って、
必ず成年後見制度を利用しなくてはいけない訳ではありませんし、
該当しないから成年後見制度は不要ということでもありません。
本人を取り巻く環境も考慮しつつ、最善の方法を考えましょう。
よろしければ、司法書士井畑にお話しをお聞かせ下さい。