成年後見人は、後見業務に対して報酬をもらうことが出来ますが、
その金額は、家庭裁判所が決定します。
成年後見人に就任した後は、
定期的に、家庭裁判所に後見業務について報告をすることになりますが、
この時に、成年後見人が行った業務内容や本人(被後見人)の財産状況などを考慮して、
家庭裁判所の判断で、成年後見人の報酬額が決定されます。
この報酬は、本人(被後見人)の財産から支払われます。
なお、
この報酬額の決定は、成年後見人からの申立により行われます。
第三者(司法書士、弁護士、社会福祉士ほか)が成年後見人になる場合は、この申立をしますが、
親族が成年後見人の場合は、申立をしない場合も多いようです。