成年後見制度を利用すると、被後見人(認知症や精神・知的障害の方)の財産を勝手に使うことが出来なくなります。
それは、後見人であっても同じです。
成年後見の考え方は、被後見人の財産を本人のためだけに使い、
出来るだけ現状維持するという方向です。
ですから、被後見人の子供たちが相続税対策といって、
被後見人の財産を自分たちの名義に変えてしまうことはできません。
そもそも、財産は親子であっても各自の固有のものであると考えられますので、
勝手に他人(親族であっても)の財産を使うことは許されないという考え方です。
ただし、認知症になる前から、定期的にお孫さんにお小遣いをあげていたのであれば、
認知症になって成年後見制度を利用してからでも、
お孫さんのお小遣いとしての支出は可能であるとも考えられます。
それが、被後見人本人が望んでいることであると考えられるからです。
こんなケースは、家庭裁判所と相談して、どのようにするかを決めましょう。