相続におきまして、時々、次のようなご質問をいただきます。
「故人の預金口座から、早めにお金をおろした方が良いと聞いたけど、本当?」
答えは、NOです。
このようなご質問の背景には、次のような都市伝説があるようです。
1・早くおろさないと、預金が凍結されておろせなくなる。
2・故人の預金を少なくすると、故人の財産が減るから、相続税が掛からなくなる
まず、「1・早くおろさないと、預金が凍結されておろせなくなる」
については間違いではありません。
しかし、相続後に、だれがどのように相続するかを決めた後に作成する「遺産分割協議書」があれば、
預金が凍結されても、おろすことは出来ます(正確には、解約するのですが、、)
次に、「2・故人の預金を少なくすると、故人の財産が減るから、相続税が掛からなくなる」
については、間違いです。
故人の財産については、死亡時点で計算されるので、
例え、死亡後に預金を引き出してあっても、故人の財産が減ったことにはなりません。
このように、
遺産相続には、多くの都市伝説(デマ)があります。
まずは、司法書士、税理士、弁護士などにご相談されて、
正しい情報を得てください。