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Q. 本人(被後見人)名義の不動産を売却できますか?

売却する必要性があれば、売却出来ます。

 

売却する必要性とは、例えば、次のような事です

1.本人の生活費が足らない。

1.全く使用していない不動産で、固定資産税や管理費の負担だけが必要になっている。

 

ただし、事前に家庭裁判所と協議しておく必要があります。

 

さらに、

売却しようとしている不動産が、本人が住んでいる(住んでいた)不動産であれば、

家庭裁判所に書類を提出して、許可をもらう必要があります。

現在、施設に入所していたとしても、退所した時に戻る家がないと困ってしまうからです。

退所する見込みが全くない、あるいは退所後に住む家が決まっている、このようなケースであれば、

許可が下りる可能性が高いでしょう。

 

成年後見制度においては、本人の財産は、出来る限り現状維持することが求められます。

親族が後見人になっていたとしても、自己判断で本人の不動産を売却することは出来ません。

家庭裁判所も、必要性があれば認めてくれると思いますので、

まずは、ご相談してください。