売却する必要性があれば、売却出来ます。
売却する必要性とは、例えば、次のような事です
1.本人の生活費が足らない。
1.全く使用していない不動産で、固定資産税や管理費の負担だけが必要になっている。
ただし、事前に家庭裁判所と協議しておく必要があります。
さらに、
売却しようとしている不動産が、本人が住んでいる(住んでいた)不動産であれば、
家庭裁判所に書類を提出して、許可をもらう必要があります。
現在、施設に入所していたとしても、退所した時に戻る家がないと困ってしまうからです。
退所する見込みが全くない、あるいは退所後に住む家が決まっている、このようなケースであれば、
許可が下りる可能性が高いでしょう。
成年後見制度においては、本人の財産は、出来る限り現状維持することが求められます。
親族が後見人になっていたとしても、自己判断で本人の不動産を売却することは出来ません。
家庭裁判所も、必要性があれば認めてくれると思いますので、
まずは、ご相談してください。