権利書は、不動産を売却したり、不動産を担保に借り入れしたりするときの登記手続きに必要ですが、
相続の手続きの時には、無くても構いません。
権利書とは、
権利書に記載されている人が、
その不動産の所有者に間違いないということを立証するために必要なものですので、
その方が亡くなった後の相続手続きには必要ありません。
ただし、
権利書があった方が良いケースもあります。
例えば、
登記簿に記載されている故人の住所が、以前に住んでいたところのままになっている場合です。
通常は、故人の過去の住民票を取り寄せて、
亡くなった時の住所と登記簿に記載されている住所との繋がりを証明し、
登記簿に記載されている人が故人と同一人物であるという事を立証していくのですが、
過去の住民票の役所での保管期間が5年間ですので、保管期間満了により、
取り寄せが出来ない場合も有ります。
このようなケースでは、権利書を登記手続きの時に提出することにより、
「権利書を持っていたのであるから、登記簿に記載されている人が故人と同一人物である」
ということを推認してもらうのです。
このようなケースで、権利書が無い場合は、
別に書類を作成したり、役所から取り寄せたりするという面倒な作業が必要になってきます。
このような面倒な作業も、ご依頼頂ければお手伝いさせて頂くことが可能ですので、
まずは、一度ご相談頂ければと思っております。