権利書の再発行は出来ません。
権利書は、不動産を買ったり、遺産相続したりして、
自分の名義になった時に法務局で発行されますが、
再発行はしてくれません。
そもそも権利書がどのようなときに必要かというと、
不動産を売るとき、不動産を担保にお金を借りるときなどです。
では、
不動産を売るときに、権利書が無かったらどうすれば良いのでしょうか?
一番一般的な方法は、司法書士に権利書に代わる書類を作成してもらうことです。
「本人確認情報」という書類です。
司法書士と面談をして、
不動産を取得した時の経緯や本人であることに間違いない事を申述します。
運転免許証などの提示も必要です。
作成報酬もかかります。
その他の手段としては、
公証役場で、上記と同様の書類を作成してもらうことも出来ますが、
これを利用されるケースは、ほとんど見かけません。
また、
権利書無しのまま法務局に書類を出して、後日、法務局から本人限定郵便にて送られる書類に、
本人に間違いない旨を申述して返送するという手段もあります。
ただし、これは返送が無い場合は登記がされないというリスクがありますので、
第三者間の取引や金融機関からの融資を受ける場合の登記には、利用しないのが一般的です。