田や畑を売買するときは、農地法という法律により、
市町村への届出や都道府県の許可が必要になります。
農業を守っていくという考え方に基づくもので、
農地を買った人が農業をやる人かどうか確認したり、
農地をつぶして家を建てようとしているなら、農地を宅地に変更しても良いか確認したりするのです。
この手続きを見落としがちなケースがあります。
個人間で家を売買しようとしていた時に、
土地の登記が宅地ではなく田や畑になっているケースです。
個人間の売買なので、司法書士に依頼せず、ご自分たちで登記手続きをしたら、
法務局から農地法の書類が無いので、名義変更の登記が出来ないと指摘されることがあります。
不動産の売買には、思わぬ盲点が潜んでいます。
個人間の売買でも、一度司法書士にご相談されることをお勧めいたします。