お金を借りるときに、貸主から不動産に担保を付けられる事があります。
住宅ローンなどでは、金融機関が担保を付けることが一般的です。
この担保が付いているかどうかは、法務局で発行される登記簿謄本(全部事項証明書)を確認すれば分かります。
通常は、「抵当権」あるいは「根抵当権」と表記されていますが、
時々「買戻特約」「所有権移転仮登記」「賃借権」などと表記されているものもあります。
これらは、借金の返済が終わっても自動的に消されるものではなく、
貸主と協力して、抹消するための登記手続きをしなければなりません。
しかしながら、この抹消する手続きが放置されていることがあるのです。
ご自分が借金をした場合は、不動産に担保が付いているかどうかはわかりやすいでしょうが、
親が生前に借金していた場合は、気が付かず、相続手続きの時に発見されることもあるでしょう。
このような場合には、まず、司法書士にご相談されることをお勧め致します。
そもそも返済が完了しているのか、完了しているなら抹消手続きはどうやれば良いのか、
貸主に連絡が取れない場合はどうすればよいのか、
など、面倒な手続きのお手伝いをさせて頂くことが出来ます。