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Q. 相続した土地に、担保のようなものが付いていました。

お金を借りるときに、貸主から不動産に担保を付けられる事があります。

住宅ローンなどでは、金融機関が担保を付けることが一般的です。

 

この担保が付いているかどうかは、法務局で発行される登記簿謄本(全部事項証明書)を確認すれば分かります。

通常は、「抵当権」あるいは「根抵当権」と表記されていますが、

時々「買戻特約」「所有権移転仮登記」「賃借権」などと表記されているものもあります。

 

これらは、借金の返済が終わっても自動的に消されるものではなく、

貸主と協力して、抹消するための登記手続きをしなければなりません。

 

しかしながら、この抹消する手続きが放置されていることがあるのです。

 

ご自分が借金をした場合は、不動産に担保が付いているかどうかはわかりやすいでしょうが、

親が生前に借金していた場合は、気が付かず、相続手続きの時に発見されることもあるでしょう。

 

このような場合には、まず、司法書士にご相談されることをお勧め致します。

そもそも返済が完了しているのか、完了しているなら抹消手続きはどうやれば良いのか、

貸主に連絡が取れない場合はどうすればよいのか、

など、面倒な手続きのお手伝いをさせて頂くことが出来ます。