そもそも、不動産の相続による名義変更登記や相続税の申告などは、
司法書士や税理士に依頼しなけらばならないというものではありません。
ご自分でされる方も、多くいらっしゃいます。
不動産の登記につきましては、法務局に相談窓口がありますし、
関連書籍も販売されています。
(書籍を買われる場合は、著者が司法書士のものを買われると良いと思います。)
ご自分でされるメリットは、費用が安く済むということでしょう。
登記手続きにかかる印紙代や戸籍謄本などの実費は、司法書士に依頼しても掛かってきますが、
司法書士に報酬を払う必要がありません。
ちなみに、当事務所では、6万円~10万円程度になることが多いです。
(相続関係や不動産の数などにより異なります)
お時間に余裕がある方は、チャレンジされるのも宜しいかと思います。
反対に、司法書士に依頼するメリットは、手間がかからないということと、
適切な助言がもらえるということになるでしょう。
相続登記手続きには、故人の出生から死亡までの戸籍や不動産の評価額証明書など、
役所で取り寄せる書類も多いですし、遺産分割協議書や登記申請書などの作成も必要となります。
司法書士に依頼すれば、「ハンコを押すだけ」で済むこともあります。
また、相続人間では良いと思った遺産相続の方法が、
次の世代の事を考えると思わしくない分け方であったりするかもしれません。
そういったときに、適切な助言をもらえることも考えられます。
以下のいずれにも該当する場合は、ご自分で登記手続きが出来る可能性が大きいと思います。
①法務局に相談に行ったり、書籍やネットなどで調べる時間がある
②故人が1人である(例えば、不動産の名義が故人のさらに親(こちらも故人)というケースではない)
③相続人同士で遺産相続の分け方が決まっている。皆、納得している。