例えば、
父A、母B、子CとD(ともに未成年)
という家庭で、父Aが亡くなった場合で考えます。
Aの相続人は、B,C,Dの3人ですので、
Aの遺産相続をするには、B,C,Dでの遺産分割協議が必要です。
このとき、C,Dは未成年ですので、
通常なら親が代理人となって遺産分割協議をするのですが、
このケースでは、父Aは亡くなっており、
母Bは、遺産分割協議をする相手になります。
母Bが、C,Dの代理人なって遺産分割協議をすると、
Bは、自分の都合が良い方法を取るかもしれません。
今回のケースでは、家庭裁判所に対して、C,Dの「特別代理人」を選任してもらうための、
申し立てをしなければなりません。
C,Dそれぞれ別の「特別代理人」を付けます。
「特別代理人」なってくれる候補者を、親族などから選んでおき、
裁判所に申し立てをするときに推薦することが多いです。
候補者がいない場合は、裁判所が弁護士などに依頼します。