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Q. 相続人に未成年者がいる場合は、どうすれば良いのですか?

例えば、

父A、母B、子CとD(ともに未成年)

という家庭で、父Aが亡くなった場合で考えます。

 

Aの相続人は、B,C,Dの3人ですので、

Aの遺産相続をするには、B,C,Dでの遺産分割協議が必要です。

 

このとき、C,Dは未成年ですので、

通常なら親が代理人となって遺産分割協議をするのですが、

このケースでは、父Aは亡くなっており、

母Bは、遺産分割協議をする相手になります。

 

母Bが、C,Dの代理人なって遺産分割協議をすると、

Bは、自分の都合が良い方法を取るかもしれません。

 

今回のケースでは、家庭裁判所に対して、C,Dの「特別代理人」を選任してもらうための、

申し立てをしなければなりません。

C,Dそれぞれ別の「特別代理人」を付けます。

 

「特別代理人」なってくれる候補者を、親族などから選んでおき、

裁判所に申し立てをするときに推薦することが多いです。

候補者がいない場合は、裁判所が弁護士などに依頼します。