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Q. 相続放棄した場合、故人の財産管理はだれがするのでしょうか...

【質問】

父が多額の借金を抱えたまま亡くなったので、
きょうだい全員が相続放棄をしました。

ちなみに、母は既に亡くなっており、

父にはきょうだいがいないので、相続人がいなくなったことになります。

 

この場合、

父が住んでいた家(借家)にある家財道具はどうすればよいのでしょうか?

 

【回答】

何もしなくて構いません。

というよりも、何もしないで下さい。

 

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。

つまり、

あなたに、お父様の財産を管理や処分する権限が無いのです。

 

勝手に処分してしまうと、相続することを認めたと判断され、

相続放棄がくつがえってしまう事もありますし、

また、

他人の財産を勝手に処分したと判断される事もあります。

 

このようなケースで、借家の大家さんから、

「家族なんだから、片付けてくださいね」

と言われる場合がありますが、

相続放棄した事情を説明して、何も出来ないことを理解してもらってください。

(理解してもらえなくても、あなたに責任が降りかかる事はありません)

 

なお、

あなたやごきょうだいが、お父様と同居されていた場合や、

近隣にお住まいで、生活を共にしていた場合などは、

慎重な判断が必要になる可能性も有ります。

 

いずれにしましても、一度、専門家にご相談されることをおすすめいたします。