【質問】
父が多額の借金を抱えたまま亡くなったので、
きょうだい全員が相続放棄をしました。
ちなみに、母は既に亡くなっており、
父にはきょうだいがいないので、相続人がいなくなったことになります。
この場合、
父が住んでいた家(借家)にある家財道具はどうすればよいのでしょうか?
【回答】
何もしなくて構いません。
というよりも、何もしないで下さい。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。
つまり、
あなたに、お父様の財産を管理や処分する権限が無いのです。
勝手に処分してしまうと、相続することを認めたと判断され、
相続放棄がくつがえってしまう事もありますし、
また、
他人の財産を勝手に処分したと判断される事もあります。
このようなケースで、借家の大家さんから、
「家族なんだから、片付けてくださいね」
と言われる場合がありますが、
相続放棄した事情を説明して、何も出来ないことを理解してもらってください。
(理解してもらえなくても、あなたに責任が降りかかる事はありません)
なお、
あなたやごきょうだいが、お父様と同居されていた場合や、
近隣にお住まいで、生活を共にしていた場合などは、
慎重な判断が必要になる可能性も有ります。
いずれにしましても、一度、専門家にご相談されることをおすすめいたします。