家庭裁判所に対して、「親権者変更」の調停を申し立てする手続きがあります。
親権者が変更することに併せて、
養育費の請求や面会交流なども必要であれば、
それらについても、申し立てすることになります。
申し立てを受けた家庭裁判所は、子供にとって最善となることを第一に考え、親権者の変更の可否を決定します。
子供が15歳以上であれば、子供の意見も聴き取ります。
この親権者変更の可否の傾向としては、
①現実に子供を育てている者を優先
②子供の精神面を、経済面よりも優先(貧しくても、愛情を持って接してくれる方を優先)
③乳幼児であれば、母親を優先
④複数の子供がいるならば、出来るだけ同じ親が親権者になる
などが挙げられます。
家庭には法律が介入すべきでないと言われることもありますが、
育児放棄や虐待などが見受けられる場合は、
必要に応じた法的介入が、子供をはじめとして周りの人たちの関係を円滑にし、
子供を守ることになるでしょう。