遺産相続の手続きにおいて、遺言が無い場合は、
相続人全員で分け方を協議する必要があり、
その結果をまとめた「遺産分割協議書」には、相続人全員の実印が必要になります。
この時、連絡先が分からない人に対しては、どのようにしたら良いのでしょうか?
連絡先が分からないといっても、2種類あると思います。
一つ目は、遠縁のため、会ったことがない(会ったことはあるけど、連絡先を知らない)
二つ目は、行方不明である
一つ目の場合ですが、
出来る限り、縁故をたどって連絡が出来ると良いのですが、
どうしても連絡先が分からないこともあります。
その場合は、正式にご依頼を受けた弁護士や司法書士などが、
戸籍等を調査することが出来ますので、
まずは、専門家にご相談ください。
二つ目の場合ですが、
状況次第で、対応が変わります。
フーテンの寅さんのように、生きているのが分かっているけど、
所在不明であれば、不在者財産管理人を選任するという裁判手続があります。
事故や災害に巻き込まれて生死不明であれば、
不在者財産管理人のほか失踪宣告という手段も検討すべきかもしれません。
いずれにしても、個々のご事情をしっかりとお聞きしたうえで、
対応方法を考えていくことになります。