遺産相続をする際に、遺言が無い場合は、
相続人の間で遺産をどのように分けるかが問題となります。
この時の「遺産」とは、亡くなった時に持っていた財産すべての事です。
預貯金・不動産・有価証券・美術品や骨董品などが考えられますが、
厳密に言えば、衣服など身の回りの物も遺産と言えます。
これらについて、相続人間でどのように分けるか協議していきます。
また、
借金・未払い金なども「遺産」と言えます。
「負の遺産」という方が分かりやすいと思います。
これらについては、相続人間で自由に分けることは出来ません。
正確に言いますと、自由に分けることは出来ますが、
それを貸主などに主張することは出来ないということです。
なぜならば、相続人の内、破産寸前の人に借金を背負わせて、
借金を免れることを防ぐためです。
破産寸前の人が破産して免責になれば、借金は帳消しになり、
貸主に不利益が生じてしまうためです。
現実には、
財産の中から借金を返済した後、残りを相続人で分けたり、
借金を返済することを前提にして、相続人の一人が多めに財産を相続したりすることが一般的です。