遺産相続が終わった後に、新たに、故人の財産が見つかった場合は、
その財産について、別途、相続人全員で遺産相続の協議をする必要があります。
遺産相続の協議は、何回やっても構わないのです。
(同じ財産について、再度協議することは、原則出来ませんが)
相続人同士の連絡が取りやすい場合は、何回も協議をしても構わないでしょうが、
連絡が取りづらかったり、人間関係が良くなかったりする場合は、
出来るだけ、1回の協議で終わらせたいのもです。
そのような場合は、後日判明した財産を誰が相続するかも決めておき、
遺産相続の協議書面に、
「後日、判明した財産は、相続人のうち〇〇が相続する」
などという文言を入れておくと良いでしょう。