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Q. 遺産相続後に、新たな遺産がみつかりました。

遺産相続が終わった後に、新たに、故人の財産が見つかった場合は、

その財産について、別途、相続人全員で遺産相続の協議をする必要があります。

 

遺産相続の協議は、何回やっても構わないのです。

(同じ財産について、再度協議することは、原則出来ませんが)

 

相続人同士の連絡が取りやすい場合は、何回も協議をしても構わないでしょうが、

連絡が取りづらかったり、人間関係が良くなかったりする場合は、

出来るだけ、1回の協議で終わらせたいのもです。

 

そのような場合は、後日判明した財産を誰が相続するかも決めておき、

遺産相続の協議書面に、

「後日、判明した財産は、相続人のうち〇〇が相続する」

などという文言を入れておくと良いでしょう。