相続人に対して、最低限の相続財産の取り分を保証する位置づけのものです。
法定相続分の2分の1が、遺留分となります。
兄弟姉妹には、遺留分はありません。
また、親だけが相続人となる場合(配偶者が既におらず、子供も居ないケース)では、
遺留分は、法定相続分の3分の1となります。
例えば、
父親が亡くなり、母親と子供2人が相続人となるケースでは、
母親の遺留分は、法定相続分(2分の1)の2分の1、つまり4分の1
子供達の遺留分は、法定相続分(各自4分の1)の2分の1、つまり各自8分の1となります
父親の遺産が8000万円あり、
遺言で、そのすべてを母親に相続するとしていても、
子供たちは、母親に対して、1000万円を遺留分として請求できるのです。
ここで注意すべき点は、「遺産」の計算方法です。
遺留分を計算する基になる「遺産」とは、
単純に、亡くなった時に保有している財産ということではないからです。
これにつきましては、複雑ですので、
今後、別のページにて説明させて頂きます。