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Q. 遺留分について教えてください (概要)

相続人に対して、最低限の相続財産の取り分を保証する位置づけのものです。

 

法定相続分の2分の1が、遺留分となります。

兄弟姉妹には、遺留分はありません。

また、親だけが相続人となる場合(配偶者が既におらず、子供も居ないケース)では、

遺留分は、法定相続分の3分の1となります。

 

例えば、

父親が亡くなり、母親と子供2人が相続人となるケースでは、

母親の遺留分は、法定相続分(2分の1)の2分の1、つまり4分の1

子供達の遺留分は、法定相続分(各自4分の1)の2分の1、つまり各自8分の1となります

 

父親の遺産が8000万円あり、

遺言で、そのすべてを母親に相続するとしていても、

子供たちは、母親に対して、1000万円を遺留分として請求できるのです。

 

ここで注意すべき点は、「遺産」の計算方法です。

遺留分を計算する基になる「遺産」とは、

単純に、亡くなった時に保有している財産ということではないからです。

これにつきましては、複雑ですので、

今後、別のページにて説明させて頂きます。