相続手続きを進めるうえで、遺言があるとスムーズになるのですが、
時には、遺言の内容が、相続人にとってうれしくない内容であることもあります。
(「うれしくない内容の遺言」の例については、今後、別ページにてご紹介いたします)
そんな時でも、遺言の内容に従わなくてはいけないのでしょうか?
答えは、NOです。
ただし、条件があります。
相続人全員が同意することです。
1人でも、同意しない人がいれば、遺言の内容に従うことになります。
最初にも書きましたが、遺言が有ると相続手続きがスムーズになります。
しかし、
相続人にとってうれしくない内容であった場合、
せっかく書いたのに無視されてしまうことも有り得るのです。
遺言は、遺していく家族のために書く大切な文書です。
ご自分のお考えをしっかりと伝えて、実現してもらうためには、
キチンとした内容にすることが非常に重要です。
市販されている書籍には、遺言の書き方が載っていますが、
どのような内容がベストなのかは、それぞれの方の財産やご家族の事情により様々ですので、
書籍ではわかりません。
是非とも、専門家にご相談されることをお勧め致します。
司法書士井畑も、遺言の作成のお手伝いをいたします。
お問い合わせは無料ですので、まずはご連絡下さい。
あなたの大切なご家族にとって有効な遺言を一緒に考えましょう!